公益財団法人青森県市町村振興協会
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公益財団法人 青森県市町村振興協会 定款


平成24年4月1日 定款第1 号


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人青森県市町村振興協会(以下「協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 この協会は、主たる事務所を青森県青森市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この協会は、青森県内の市町村の健全な発展を図るために、市町村振興宝くじの収益金等を活用し、市町村の財政支援のための貸付事業等の市町村の振興に資する事業を行い、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 市町村振興宝くじ交付金の市町村への交付
  2. 市町村の振興に資する事業に対する助成
  3. 市町村の振興に関する調査研究、資料等の収集及び情報提供事業
  4. 市町村の振興に資するための人材育成事業
  5. 市町村の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業に対する資金貸付事業
  6. 市町村の災害時における支援事業
  7. 市町村関係団体が行う市町村の振興に資する事業に対する支援事業
  8. その他この協会の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。


第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この協会の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この協会の基本財産とする。
2 基本財産は、この協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


第4章 評議員

(評議員の定数)
第10条 この協会に、評議員3名以上6名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

  1. 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ当該評議員の使用人
    ニロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    ホハ又はニに掲げる者の配偶者
    ヘロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ理事
    ロ使用人
    ハ当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    (1) 国の機関
    (2) 地方公共団体
    (3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    (4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    (5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    (6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
4 前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決議しなければならない。

  1. 当該候補者が補欠の評議員である旨
  2. 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  3. 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

5 第3項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が24万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準は、評議員会の決議により別に定める。


第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 評議員の選任又は解任
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承 認
  6. 定款の変更
  7. 残余財産の処分
  8. 基本財産の処分又は除外の承認
  9. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 監事の解任
  2. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  3. 定款の変更
  4. 基本財産の処分又は除外の承認
  5. その他法令で定められた事項

3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第10条又は第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選出された議事録署名人2名が記名押印する。


第6章 役員

(役員の設置)
第21条 この協会に、次の役員を置く。

  1. 理事3名以上6名以内
  2. 監事3名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この協会を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐して、この協会の業務を執行する。理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、その業務執行に係る職務を代行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
この場合の支給基準は、評議員会の決議により別に定める。

(役員の責任の免除)
第28条 この協会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第7章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この協会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び常務理事の選定及び解職


(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び常務理事並びに監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長又は常務理事を選定する理事会の議事録については、他の出席した理事も記名押印する。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第36条 この協会は、基本財産の滅失によるこの協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第37条 この協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により協会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第38条 この協会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法

(公告)
第39条 この協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、青森県において発行する東奥日報に掲載する方法による。


第10章 事務局

(事務局)
第40条 この協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項の事務局長以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第11章補則

(委任)
第41条 法令又はこの定款に定めるもののほか、この協会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この協会の最初の理事長は、次に掲げる者とする。
    鹿内博
  4. この協会の最初の常務理事は、次に掲げる者とする。
    小山内博
  5. この協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    小林眞
    田中元
    関和典
    白石洋
    森理恵
    神田健策


    別表基本財産(第5条関係)

    財産種別 金額
    定期預金 青森銀行新町支店1 , 000 , 000円